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特定小型原動機付自転車の登録手続き・交通ルール

ページID:0029373 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
 
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

対象車両

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
  • 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ<外部リンク> をご確認ください。)

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

交通ルール

​令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されます。

主な交通ルール

  • 原則、車道を通行し、信号を守らなければなりません(※自転車道通行可)。また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。
  • 左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。また、どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
  • 道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
  • 歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

年齢制限・飲酒運転禁止等​

  • 16歳未満の運転は禁止されています。
  • お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

  • スマートフォン等を通話したり、その画面を注視したりしながら運転してはいけません。​

安全利用のために

交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

交通ルールの詳細

交通ルールの詳細は警察庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

​特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜)より交付します。
(注意)事前予約受付や整理券の配布は行いません。受付時間(午前8時30分)より前に並ばないでください。

  • 改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
  • 新標識の交付または交換には申請書の提出等お手続が必要です。申請書様式についても、令和5年7月1日より変更になりますのでご注意ください。
  • 引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。

(標識見本)

太宰府市特定小型原動機付自転車標識

新たに標識交付を希望する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。

詳しくは125cc以下の原付バイクなどの取得・廃車等の手続きをご覧ください。

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をお持ちください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合

必要なもの
1.現在のナンバープレート
2.本人確認書類(免許証など)

手続きの際、自賠責保険などの変更手続きが必要となることがありますので、加入している保険会社などへ問い合わせください。

注意事項

  • ナンバープレート番号は発行順にお渡しいたします。また、番号を選ぶことはできませんので、ご了承ください。
  • 書類不備などにより手続きができない場合は、必要書類を揃えて再度来ていただきます。
  • ナンバープレートの取り置きはできません。

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