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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

ページID:0028642 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

 相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
 詳細は、法務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。
福岡県司法書士会 総合相談センター 電話番号0570-783-544
無料電話相談:平日18時~20時 司法書士紹介:平日10時~16時

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