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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳細は、法務局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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