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相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書とは

ページID:0026818 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになった場合、新しい所有者が登記されるまでの間、原則として、相続人がその固定資産の現所有者となります。現所有者は、登記簿上の所有者が亡くなった翌年度から納税の義務を負います。現所有者(相続人)が複数いる場合、その全員で連帯して、固定資産税を納付しなければなりません。
現所有者(相続人)は、自身が現所有者であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに、現所有者(相続人)の申告を行わなければなりません。
この様式は現所有者と現所有者代表を申告するために使います。
現所有者(相続人)が複数いる場合、納税通知書等は現所有者の代表者に送付します。

様式

相続人について

配偶者は必ず相続人となり、その他の順位は次の通りになります。

相続人順位
必ず相続人になる人 配偶者
第1順位 子(養子・非嫡出子・胎児を含む)
子が死亡している場合は、相続権は孫に引き継がれます。
第2順位 父母
父母が死亡している場合は、相続権は祖父母に引き継がれます。
第3順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡している場合は、相続権は甥・姪まで引き継がれます。

登記の手続きに関しては、法務局筑紫支局<外部リンク>へお問い合わせください。
なお、相談は予約制となっています。
電話番号092-922-2883

 

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