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相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書とは
概要
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書とは、「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」の2つの届出(申告)を行う書類です。
どちらも相続人に提出していただくものであることから、1枚の様式になっています。
この書類は、納税義務者が亡くなったことを知った日の翌日から3か月を経過した日までに提出してください。
相続人代表者指定届
納税義務者が亡くなると、その納税義務は相続人が引き継ぎます。
お亡くなりになった納税義務者に送付される納税通知書等を受け取る人(相続人代表者)を指定するために使います。
なお、この届出は、市民税・県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の共通の様式です。
固定資産現所有者申告書
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになった場合、新しい所有者が登記されるまでの間、原則として、相続人がその固定資産の現所有者となります。現所有者は、登記簿上の所有者が亡くなった翌年度から納税の義務を負います。現所有者(相続人)が複数いる場合、その全員で連帯して、固定資産税を納付しなければなりません。
現所有者(相続人)は、自身が現所有者であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに、現所有者(相続人)の申告を行わなければなりません。
この様式は現所有者と現所有者代表を申告するために使います。
現所有者(相続人)が複数いる場合、納税通知書等は現所有者の代表者に送付します。
様式
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル:116.5KB)
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書記入例 (PDFファイル:395.4KB)
相続人について
配偶者は必ず相続人となり、その他の順位は次の通りになります。
必ず相続人になる人 | 配偶者 |
第1順位 | 子(養子・非嫡出子・胎児を含む) 子が死亡している場合は、相続権は孫に引き継がれます。 |
第2順位 | 父母 父母が死亡している場合は、相続権は祖父母に引き継がれます。 |
第3順位 | 兄弟姉妹 兄弟姉妹が死亡している場合は、相続権は甥・姪まで引き継がれます。 |
土地や家屋の登記について
登記の手続きに関しては、法務局筑紫支局<外部リンク>へお問い合わせください。
なお、相談は予約制となっています。
電話番号092-922-2883