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令和5年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0026194 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

令和5年度から実施される主な税制改正の内容は次のとおりです。

・非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

・住宅ローン控除の見直し

1.非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年にあたらないこととなりました。

 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年にあたらない人は、前年中の合計所得が41万5千円(注1)を超える場合は課税されます。

(注1)扶養親族がいる場合や本人が障害者である場合などは、非課税となる合計所得金額が異なります。

 

未成年の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満
(令和4年度の場合、

平成14年1月3日以降に生まれた人)

18歳未満
(令和5年度の場合、

平成17年1月3日以降に生まれた人)

 

2.住宅ローン控除の見直し

 住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
 また、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(限度額13.65万円)」から「5%(限度額9.75万円)」に引き下げることとなります。

 

入居した
年月

平成21年1月~
平成26年3月

平成26年4月~
令和3年12月

令和4年1月~
令和7年12月
(注4)(注5)
控除
限度額

所得税
課税総所得金額等の5%
(限度額 9.75万円)

 

所得税
課税総所得金額等の7%
(限度額13.65万円)

(注2)

所得税
課税総所得金額等の5%
(限度額 9.75万円)

(注3)


(注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じとなります。


(注3)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合には、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注2)の条件を満たす場合の控除限度額(13.65万円)と同額になります。


(注4)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものは除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が令和7年1月以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。


(注5)控除期間は、新築等の認定住宅等(認定長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)については、令和4年から7年に入居したときは13年となり、新築等のその他の住宅については、令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年となり、既存住宅については令和4年から7年に入居したときは10年となります。

 

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