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令和5年度の個人住民税(市・県民税)の改正点
令和5年度から実施される主な税制改正の内容は次のとおりです。
・非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
・住宅ローン控除の見直し
1.非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
未成年の対象年齢 | |
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令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 平成14年1月3日以降に生まれた人) |
18歳未満 平成17年1月3日以降に生まれた人) |
2.住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
また、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(限度額13.65万円)」から「5%(限度額9.75万円)」に引き下げることとなります。
入居した 年月 |
平成21年1月~ |
平成26年4月~ |
令和4年1月~ 令和7年12月 (注4)(注5) |
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控除 限度額 |
所得税
|
所得税 (注2) |
所得税 (注3) |
(注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じとなります。
(注3)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約をした場合には、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注2)の条件を満たす場合の控除限度額(13.65万円)と同額になります。
(注4)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものは除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が令和7年1月以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
(注5)控除期間は、新築等の認定住宅等(認定長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)については、令和4年から7年に入居したときは13年となり、新築等のその他の住宅については、令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年となり、既存住宅については令和4年から7年に入居したときは10年となります。