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平成31年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0002617 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

平成31年度市県民税の主な改正点等

配偶者控除の見直し

配偶者控除について、納税義務者(扶養する者)に所得制限が設けられました。

納税義務者(扶養する者)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1120万円)を超えた場合、控除額が段階的に減少し、1000万円(給与収入のみで1220万円)を超えた場合は、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

改正前(平成30年度まで)
区分 納税義務者の合計所得 市県民税控除額
控除対象配偶者(70歳未満) 制限なし 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 制限なし 38万円
改正後(平成31年度から)

納税義務者の

合計所得

(給与収入に

換算した金額)

市県民税控除額
(70歳未満) (70歳以上)
900万円以下 1120万円以下 33万円 38万円

900万円超

950万円以下

1120万円超

1170万円以下

22万円 26万円

950万円超

1000万円以下

1170万円超

1220万円以下

11万円 13万円
1000万円超 1220万円超 控除適用なし

注意1:配偶者の年齢は、課税年度の1月1日(賦課期日)時点での判定です。

配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除について、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円(給与収入のみで141万円)から123万円(給与収入のみで201万6千円)に引き上げられました。

また、配偶者特別控除についても、納税義務者(扶養する者)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1120万円)を超えた場合、控除額が段階的に減少します。

改正前(平成30年度まで)

配偶者の合計所得

(給与収入に

換算した金額)

市県民税控除額

(納税義務者の合計所得

1000万円以下)

38万円超

40万円未満

103万円超

105万円未満

33万円

40万円以上

45万円未満

105万円以上

110万円未満

33万円

45万円以上

50万円未満

110万円以上

115万円未満

31万円

50万円以上

55万円未満

115万円以上

120万円未満

26万円

55万円以上

60万円未満

120万円以上

125万円未満

21万円

60万円以上

65万円未満

125万円以上

130万円未満

16万円

65万円以上

70万円未満

130万円以上

135万円未満

11万円

70万円以上

75万円未満

135万円以上

140万円未満

6万円

75万円以上

76万円未満

140万円以上

141万円未満

3万円

76万円以上

141万円以上

控除適用なし
改正後(平成31年度から)

配偶者の合計所得

(給与収入に換算した金額)

市県民税控除額
(納税義務者の合計所得)

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

38万円超

90万円以下

103万円超

155万円以下

33万円 22万円 11万円

90万円超

95万円以下

155万円超

160万円以下

31万円 21万円 11万円

95万円超

100万円以下

160万円超

166万8千円未満

26万円 18万円 9万円

100万円超

105万円以下

166万8千円超

175万2千円未満

21万円 14万円 7万円

105万円超

110万円以下

175万2千円超

183万2千円未満

16万円 11万円 6万円

110万円超

115万円以下

183万2千円超

190万4千円未満

11万円 8万円 4万円

115万円超

120万円以下

190万4千円超

197万2千円未満

6万円 4万円 2万円

120万円超

123万円以下

197万2千円超

201万6千円未満

3万円 2万円 1万円

123万円超

201万6千円以上

控除適用なし

注意2:今まで通り、納税義務者の合計所得が1000万円を超えた場合は、配偶者特別控除は適用されません。

注意点について

扶養の判定について

合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれませんので、市県民税の非課税判定を行うための基準人数に含まれなくなります。

また、配偶者が障がいをお持ちの場合でも、配偶者の障害者控除の適用はされませんので、ご注意ください。

一方、納税義務者の合計所得金額が1000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、同一生計配偶者として扶養の人数に加算したり、配偶者の障害者控除の適用を受けたりすることができます。

配偶者特別控除の相互適用について

夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得がともに配偶者特別控除の対象となる金額であっても、どちらかのみの適用となりますので、ご注意ください。

市県民税の課税について

市県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得が31万5千円(給与収入のみで96万5千円)を超えると、配偶者自身に市県民税が課税される場合があります。

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