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令和4年度の個人住民税(市・県民税)の改正点
令和4年度から実施される主な税制改正の内容は次のとおりです。
・ 住宅ローン控除の特例期間の延長
・ セルフメディケーション税制の見直し
・ 国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
・ ふるさと納税の申告手続きの見直し
・ 特定配当等・特定株式等譲渡所得の申告手続きの見直し
・ 退職所得課税の見直し
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の入居期限が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した人も対象になりました。
今回延長された入居期間に限り、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
入居した 年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和元年9月 |
令和元年10月~ 令和2年12月 |
令和3年1月~ 令和4年12月 |
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控除期間 |
10年 |
10年 |
13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注2)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約していることが要件です。
2.セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品の範囲などについて見直しを行い、適用期限(令和3年12月31日)が令和8年12月31日まで5年延長になりました。
また、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、前年中に健康の保持増進および疾病の予防への「一定の取組」(人間ドックやインフルエンザの予防接種など)を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要とされ、取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記入することになります。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、証明書類の提示または提出を求める場合がありますので、「一定の取組」に当たる健診や予防接種などの領収書や結果通知表は5年間保管してください。
3.国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、子育てに係る施設やサービス(認可外保育施設、ベビーシッター、病児保育など)の利用料に対する国や地方公共団体からの助成について、課税しないことになりました。
なお、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費など)についても対象となります。
4.特定配当等・特定株式等譲渡所得の申告手続きの見直し
市・県民税において、特定配当等・特定株式等譲渡所得のすべてを申告不要とする場合、所得税の確定申告書第二表に設けられた、「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得」欄に「〇」をすることで課税方式の選択が確定申告のみで完結できるようになりました。
ただし、下記の条件を満たす場合に限ります。
〈条件〉
・配当所得および株式等に係る譲渡所得等で、すでに所得税と市・県民税が源泉されている(特定口座を開設し、「源泉徴収あり」を選択している)もののみであること。
・確定申告する配当所得および株式等に係る所得等の金額のすべてを市・県民税において申告不要にすること。
(参考:国税庁HPより、確定申告書B第二表)
5.ふるさと納税の申告手続きの見直し
ふるさと納税にかかる寄附金控除を申告する場合において、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(ふるさと納税のポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する受領書」の添付でも可能となりました。
6.退職所得課税の見直し
役員等(注3)以外の人で、勤続年数5年以下の人については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
(注3)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。