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平成30年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0002604 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

平成30年度市県民税の主な改正点等

給与所得控除の見直し

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限が段階的に引き下げられることとされました。

給与所得控除上限額
区分 平成26年から28年度課税分 平成29年度課税分 平成30年度課税分
上限額が適用される給与収入 1500万円 1200万円 1000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されます

薬局やドラッグストアで医師の処方によらずに購入した医薬品代も医療費控除の特例を受けることができる場合があります。

(対象者の条件)

納税義務者本人が健康の保持増進および疾病予防のための一定の取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等)を行う必要があります。

(特例の対象となる医薬品)

スイッチOTC医薬品が対象です。

「スイッチOTC医薬品」とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できる医薬品に転用された医薬品です。

具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ掲載の「対象品目一覧」から確認できます。

厚生労働省ホームページ:セルフメディーケーション税制<外部リンク>

(特例を受ける方法)

当該年の1月1日から12月31日までの支払金額を集計した明細書を作成し、一定の取組みを行ったことがわかる書類(結果通知の写し等)とともに確定申告または市県民税申告の際に提出してください。

(控除額)

 ( 支払金額 - 保険金等により補填される金額 ) - 12,000円

注意:控除上限は88,000円です。

(特例をうける際の注意点)

  • この特例は従来の医療費控除との選択適用となります。なお、一度特例控除の適用を選択した場合、修正申告や更正の請求の際に従来の医療費控除に変更することはできません。当初申告で従来の医療費控除の適用を選択した場合も同じです。
  • この特例の対象期間は2021年12月31日までです。
  • 医療費明細書(セルフメディケーション税制含む)様式は国税庁ホームページからダウンロードできます。

国税庁ホームページ:セルフメディケーション税制、医療費明細書関係<外部リンク>

医療費明細書の添付義務化

平成30年度(平成29年中収入分)の市県民税の申告から、医療費控除の領収書の提出が不要となる代わりに、「医療費控除に関する明細書」の添付が必要となりました。

注意1: 医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。
(市から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)

注意2: 医療保険者が発行する医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

注意3: 平成30年度申告(平成29年中収入分)から3年間の申告(2021年12月31日支払分まで)については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

「医療費控除に関する明細書」は、国税庁ホームページからダウンロードできます。

国税庁ホームページ:セルフメディケーション税制、医療費明細書関係<外部リンク>

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式について

特定配当等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できることが明確化されました。

(例)

  • 所得税については、総合課税を選択
  • 市民税・県民税については、申告不要制度を選択

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