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平成27年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0002531 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の延長・拡充

市県民税の住宅ローン控除は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市県民税から控除するものです。
今回の改正で市県民税の住宅ローン控除の適用期間が延長され、平成29年12月31日までに入居した人が控除を受けられるようになりました。
さらに消費税の引き上げに伴い、平成26年4月から平成29年12月までの間に入居し、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税が8パーセントまたは10パーセントである場合は、住宅ローン控除の控除限度額が次のとおり拡充されます。

住宅ローン控除限度額の変更
入居年月日 平成26年3月まで 平成26年4月~平成29年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等×7パーセント
(最高136,500円)

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