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平成25年度の個人住民税(市・県民税)の改正点
生命保険料控除の改組
これまで(改組前)の生命保険料控除では、生命保険、医療保険、介護保険などを対象とする「一般生命保険料控除」と、「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、平成25年度から、一般生命保険料控除の枠を分離し、医療保険、介護保険を対象とする「介護医療保険料控除」が新たに設けられました。
また、控除額は、改組前はそれぞれ適用限度額3万5千円、合計適用限度額7万円でしたが、改組後はそれぞれ適用限度額2万8千円、合計適用限度額7万円になりました。
〔控除額の計算〕
1. 改組後の控除額は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)について適用されます。
計算方法は下表のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×0.5+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については、改組前の控除額が適用されます。
計算方法は下表のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×0.5+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
3. 新契約と旧契約の双方を適用した場合の一般生命保険料控除額と個人年金保険料控除額は、新契約と旧契約それぞれの支払保険料等につき、それぞれの計算式により計算した金額の合計額(適用限度額2万8千円)になります。
退職所得に係る税制の改正
退職所得に係る市県民税の10%控除の廃止
退職所得に係る市県民税の所得割の税額について、10%税額控除が、平成25年1月1日以後に支払われる分から廃止されました。
(税額の計算方法)
廃止前:市県民税額=退職所得の金額×税率10%(市6%、県4%)×0.9
廃止後:市県民税額=退職所得の金額×税率10%(市6%、県4%)
役員等の退職所得に係る2分の1を乗じる措置の廃止
退職所得の金額の計算について、平成25年1月1日以後、役員等としての勤続年数が5年以下の人に支払われる役員等としての勤続年数に対応した退職手当等は、2分の1を乗じる措置が廃止されました。
注意:役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。