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平成20年度の個人住民税(市・県民税)の改正点
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の調整措置
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)は、所得税に対して適用される減税措置でしたが、平成19年からの税源移譲により所得税が減少した結果、控除額が所得税額を上回り、控除しきれない場合があります。この、税源移譲により所得税額が減少したことで控除しきれなかった住宅ローン控除額を、申請により個人住民税において控除することができます。平成22年度の申告より、年末調整や確定申告で申請をしていただければ、市役所に申請をしていただく必要はなくなりました。
〈平成20年度から平成28年度までの個人住民税(市・県民税)に適用〉
地震保険料控除の創設
近年多発する地震災害を受け、地震保険への加入を促進する目的で、現行の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。 住民税(市県民税)、所得税において、地震保険料控除として地震保険料等の次の金額が控除され、従来の損害保険料控除が廃止されています。
住民税 地震保険契約に係る保険料等の金額の2分の1に相当する金額(上限2万5千円)
所得税 地震保険契約に係る保険料等の全額(上限5万円)
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間10年以上かつ満期返戻金があるもの)に係る保険料については、従来の損害保険料控除(住民税は上限1万円、所得税は上限1万5千円)を適用します。 上記の両方を適用する場合、住民税は合わせて上限2万5千円、所得税は合わせて上限5万円となります。
〈平成20年度以降の個人住民税(市・県民税)、平成19年以降の所得税に適用〉
福岡県森林環境税の導入
福岡県では荒廃した森林を再生し、健全な状態で次世代へ引き継ぐため、平成20年4月から森林環境税がスタートしました。県民全体で広く公平に負担を求めるため、個人・法人の県民税均等割に下記の金額を加算して納めていただきます。
区分 | 税額 | 納税義務者 | 適用時期 |
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個人 | 年間500円 | 個人県民税均等割の納税義務者 | 平成20年度の個人県民税から適用 |
法人 | 資本金に応じて 年間1,000円から40,000円 |
法人県民税均等割の納税義務者 | 平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人県民税から適用 (法人県民税の申告時に納めます) |