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市たばこ税とは

ページID:0002366 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

市たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

市たばこ税を納めるのは、たばこの製造者、輸入業者及び卸売販売業者です。たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。

税率

税率については、こちらの税率(PDF:21.3KB)をご覧ください。

紙巻たばこ

平成30年度税制改正により、令和3年10月1日から1,000本につき6,552円となっています。

旧3級品紙巻たばこ (エコー、わかば、ゴールデンバット、しんせい、バイオレット、ウルマ)

旧3級品紙巻たばこの税率は、令和元年10月1日から特例税率が廃止となり、通常の紙巻たばこと同じ税率となりました。

加熱式たばこ

平成30年度税制改正により、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数の換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に本数換算され、税額を計算することになりました。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算式(PDF:58.3KB)

申告と納税

たばこの製造業者、卸売販売業者等が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告するとともにその税額を納めることになっています。

たばこ税の手持品課税について

平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令により、たばこ税の税率が引き上げられます。
これに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。くわしくは、総務省のホームページ<外部リンク>をごらんください。

太宰府市内で購入していただいた分のたばこ税は、市の貴重な財源となっています。たばこは、太宰府市内で購入しましょう。
健康のため吸いすぎに注意し、喫煙マナーを守りましょう。

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