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家屋調査へのご協力のお願い

ページID:0002335 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

新たに家屋を建築された場合、固定資産税等の課税の基礎となる「評価額」を算出するため、家屋調査を行います。
この調査は地方税法に基づき、税務課固定資産税係の職員(固定資産評価補助員)が訪問し実施します。
調査の対象となる家屋は事前に文書でお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。

調査までの流れ

  1. 市内巡回や不動産登記などにより、家屋完成状況を把握します。
  2. 新築家屋の所有者あてに「固定資産税・都市計画税に係る家屋調査について(お願い)」文書を郵送します。
  3. 電話やメールにより日程調整をさせていただき、家屋調査をおこないます。

【注意事項】

  • すべてのお部屋(押入れ、クローゼットも含みます。)が調査の対象となりますが、不都合などがありましたら、職員に遠慮なくお申し出ください。
  • 家屋調査では、建物の「平面図(寸法表示のあるもの)」・「立面図」・「仕様書(仕上表)」等の資料が必要です。
    調査をスムーズにできるように資料データ(スキャンデータや写真)を事前にメールで送付いただくようご協力をお願いします。(詳細は依頼文書に記載)
    事前の送付が難しい場合は、調査当日に資料の原本をご準備いただき、調査時にお借りしてコピーさせていただきます。
  • 家屋調査で訪問する職員は顔写真付きの職員証を携帯しています。
    不明な点は、税務課固定資産税係にお問い合わせください。
  • 所有者の連絡先の把握等のため、入居した後に家屋調査を実施しますが、入居前の調査を希望する場合は、税務課固定資産税係へご連絡ください。

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