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太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告ご案内

ページID:0002271 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告

太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置したときは、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。
以下の表を参考に、所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

申告対象となる太陽光発電設備

申告対象となる太陽光発電設備
区分 10キロワット以上の太陽光発電設備 10キロワット未満の太陽光発電設備

個人設置(住宅用)

(売電をしている場合)

事業用資産となり、申告対象

住宅用設備となり、申告対象外

個人設置(事業用)法人設置 事業用資産となり、申告対象

注意:10キロワット以上の太陽光発電設備は、売電をしている場合、すべて固定資産税(償却資産)の申告対象です。

注意:余剰売電、全量売電の契約に関わらず事業用資産の発電設備は、すべて申告対象となります。

注意:店舗(または事務所)兼住宅に設置している場合は、発電出力や利用割合に関わらず発電設備すべてが事業用となり、申告対象となります。

発電にかかわる設備の部分別評価区分

発電に関わる設備の部分別評価区分表
  太陽光発電設備
太陽光パネルの設置状況 太陽光パネル 架台ユニット 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に載せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

家屋以外の場所に設置

(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)

償却 償却 償却 償却 償却 償却

表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。

注意:太陽光発電設備の耐用年数について
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気事業用設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

平成24年5月29日から平成30年3月31日までに取得した設備であって次の条件を満たす場合、取得の翌年から3年度分、課税標準額が3分の2になります。資産を取得した翌年の1月31日までに、償却資産申告書と併せて、以下の書類を提出してください。

なお、平成28年度税制改正の前後で、取得時期により適用条件及び提出書類が異なりますのでご注意ください。

平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した場合

対象設備

固定価格買取制度を受けて取得された出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電設備

特例適用の申告

固定資産税(償却資産)の特例の申告にあたっては、次の書類を提出してください。

  1. 固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例に係る申告書
  2. 経済産業省が発行した「太陽光発電設備に係る設備認定通知書」の写し
  3. 電力会社との電力受給契約書の写し(受給契約日が明記されているもの)

平成28年4月1日から平成32年3月31日までに取得した場合

対象設備

  1. 固定価格買い取り制度の設備認定の対象外であること(自家消費型発電設備)
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備であること

特例適用の申告

固定資産税(償却資産)の特例の申告にあたっては、次の書類を提出してください。

  1. 固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例に係る申告書
  2. 「一般財団法人 環境共創イニシアチブ」が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」

注意:太陽光発電設備による売電収入等があった場合、所得税等の申告が必要な場合があります。

自宅等に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電設備による固定資産買取制度に基づいてその余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その収入は所得税の確定申告または市民税・県民税の申告が必要です。詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

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