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固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、賦課期日に固定資産を所有している人です。
| 土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記されている人 |
| 家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税の対象となる資産
税額の計算方法
- 評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
土地・家屋については総務省が定めた「固定資産評価基準」により、償却資産については所有者からの申告により、評価額を決定します。 - 課税標準額に税率をかけて算出します。
課税標準額×税率(1.4%)
免税点
所有者ごとに、土地、家屋及び償却資産それぞれの課税標準額を合計した額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
| 区分 | 課税標準額 | |
|---|---|---|
| 令和8年度まで | 令和9年度から | |
| 土地 | 30万円 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 | 30万円 |
| 償却資産 | 150万円 | 180万円 |
資産の評価額、税額等を記載した「納税通知書」は毎年4月に送付します
原則、所有者あてに発送しますので、納期限にしたがって納付してください。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 4月末日 |
| 第2期 | 7月末日 |
| 第3期 | 9月末日 |
| 第4期 | 12月25日 |
【注意事項】
- 土曜日、日曜日、祝日 の場合は、金融機関の翌営業日
- 上記の納期限は市町村によって異なりますので、他の市町村に資産をお持ちの場合は、その市町村に直接お尋ねください。
納付方法
口座振替、納付書での納付、スマホ決済がご利用いただけます。詳しくは「市税等の納付方法」をご確認ください。


