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公的年金のみの収入ですが、住民税(市県民税)を納税通知書や口座振替で納めることは選択できますか。

ページID:0001735 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

住民税(市県民税)については、原則として公的年金からの特別徴収の対象となっており、ご本人の意思により納税方法を選択することはできません。

ただし以下の場合、特別徴収は行われません。

  1. その年の1月2日以降、他の市町村に転出した場合
  2. 年度の途中で介護保険料額や税額に変更があった場合
  3. その年の4月1日時点で年金の支払いを受けていなかった場合
  4. 特別徴収額が年金支給額を超える場合

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