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公的年金のみの収入ですが、住民税(市県民税)を納税通知書や口座振替で納めることは選択できますか。
住民税(市県民税)については、原則として公的年金からの特別徴収の対象となっており、ご本人の意思により納税方法を選択することはできません。
ただし以下の場合、特別徴収は行われません。
- その年の1月2日以降、他の市町村に転出した場合
- 年度の途中で介護保険料額や税額に変更があった場合
- その年の4月1日時点で年金の支払いを受けていなかった場合
- 特別徴収額が年金支給額を超える場合
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住民税(市県民税)については、原則として公的年金からの特別徴収の対象となっており、ご本人の意思により納税方法を選択することはできません。
ただし以下の場合、特別徴収は行われません。