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公的年金のみの収入ですが、住民税(市県民税)を納税通知書や口座振替で納めることは選択できますか。

ページID:0001735 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

住民税(市県民税)については、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となっており、ご本人の意思により納税方法を選択することはできません。

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