ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

入湯税とは

ページID:0001710 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者

太宰府市内に所在する鉱泉浴場を利用する入湯客

税率

  • 宿泊の入湯客の場合 1人1泊 150円
  • 日帰りの入湯客の場合 1人1日70円

ただし、以下の方には課税されません。

  • 年齢が12歳未満の人が入湯する場合
  • 市内に居住する65歳以上の人が入湯する場合
  • 市内に居住する障がい者の人が入湯する場合(一定の要件あり)
  • 学校(大学を除く)が教育の行事として行う修学旅行などにより入湯する場合
  • 共同浴場及び一般公衆浴場に入湯する場合

納税の方法

鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯時に予め徴収した(特別徴収した)税を翌月15日までに市に申告し、納めることになっています。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?