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入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
納税義務者
太宰府市内に所在する鉱泉浴場を利用する入湯客
税率
- 宿泊の入湯客の場合 1人1泊 150円
- 日帰りの入湯客の場合 1人1日70円
ただし、以下の方には課税されません。
- 年齢が12歳未満の人が入湯する場合
- 市内に居住する65歳以上の人が入湯する場合
- 市内に居住する障がい者の人が入湯する場合(一定の要件あり)
- 学校(大学を除く)が教育の行事として行う修学旅行などにより入湯する場合
- 共同浴場及び一般公衆浴場に入湯する場合
納税の方法
鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯時に予め徴収した(特別徴収した)税を翌月15日までに市に申告し、納めることになっています。