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住宅用家屋証明手続きのご案内

ページID:0001640 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅用家屋証明は、法務局で登記の手続きをする際、登録免許税の軽減を受けるために必要なものです。

住宅の要件

新築されたもの

  1. 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
  2. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
  3. 新築後1年以内の家屋であること

建築後使用されたことのないもの

  1. 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
  2. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
  3. 取得後1年以内の家屋であり、取得原因が売買または競売であること

建築後使用されたことのあるもの

  1. 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
  2. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
  3. 取得後1年以内の家屋であり、取得原因が売買または競売であること
  4. 昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること。ただし、新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない。

申請方法

必要書類をご用意のうえ、ご申請ください。

必要書類

手数料

1件につき1,300円(郵送の場合は手数料分の小為替を同封ください)

申請先

郵送または窓口で発行しています。

818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号 太宰府市役所 税務課 固定資産税係

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