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住宅用家屋証明手続きのご案内
住宅用家屋証明は、法務局で登記の手続きをする際、登録免許税の軽減を受けるために必要なものです。
住宅の要件
新築されたもの
- 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
- 新築後1年以内の家屋であること
建築後使用されたことのないもの
- 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
- 取得後1年以内の家屋であり、取得原因が売買または競売であること
建築後使用されたことのあるもの
- 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
- 取得後1年以内の家屋であり、取得原因が売買または競売であること
- 昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること。ただし、新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない。
申請方法
必要書類をご用意のうえ、ご申請ください。
必要書類
- (共通様式)住宅用家屋証明願 [PDFファイル/87KB]
- (共通様式)住宅用家屋証明書 [PDFファイル/70KB]
- 添付書類はこちら [PDFファイル/504KB]をご覧ください
- (未入居の場合)申立書様式 [PDFファイル/89KB]
手数料
1件につき1,300円(郵送の場合は手数料分の小為替を同封ください)
申請先
郵送または窓口で発行しています。
818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号 太宰府市役所 税務課 固定資産税係


