ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 住宅用家屋証明手続きのご案内

本文

住宅用家屋証明手続きのご案内

ページID:0001640 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

住宅用家屋証明は、法務局で登記の手続きをする際、登録免許税の軽減を受けるために必要なものです。1件1300円で発行できます。

適用を受けるため必要なこと

新築住宅の場合

要件

  1. 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
  2. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
  3. 新築後1年以内の家屋であること

必要な書類

  1. 現在の家屋を売却する場合は、売買契約書または媒介契約書
  2. 現在の家屋を賃貸している場合は、賃貸借契約書または媒介契約書
  3. 現在の家屋が借家、社宅、寮などの場合は、賃貸借契約書、居住証明書、使用許可証等
  4. 現在の家屋に親族が居住する場合は、親族からの申立書(申請者が借家などに居住しないことの申立)
  • 登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し)
  • 建物位置図平面図の写し(表示登記済の場合は不要)
  • 建築確認済書
  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書
  • 住宅の各階平面図(部屋の間取りや寸法が記載されているもの)、立面図、仕様書、矩計図(固定資産税算出のための家屋調査を行う際に使用しますので、併せてご提出いただきますようご協力をお願いします。)

建築後使用されたことがない住宅の場合

要件

  1. 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
  2. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
  3. 取得後1年以内の家屋であり、取得原因が売買または競売であること

必要な書類

  1. 現在の家屋を売却する場合は、売買契約書または媒介契約書
  2. 現在の家屋を賃貸している場合は、賃貸借契約書または媒介契約書
  3. 現在の家屋が借家、社宅、寮などの場合は、賃貸借契約書、居住証明書、使用許可証等
  4. 現在の家屋に親族が居住する場合は、親族からの申立書(申請者が借家などに居住しないことの申立)
  • 登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し)
  • 建物位置図平面図の写し(表示登記済の場合は不要)
  • 家屋未使用証明書
  • 譲渡証明書または売渡証明書
  • 建築確認通知書(表示登記済みの場合は不要)
  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書

建築後使用されたことがある住宅の場合

要件

  1. 個人が自己の居住に利用するための家屋であること
  2. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
  3. 取得後1年以内の家屋であり、取得原因が売買または競売であること
  4. 昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること。ただし、新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない。

必要な書類

  1. 現在の家屋を売却する場合は、売買契約書または媒介契約書
  2. 現在の家屋を賃貸している場合は、賃貸借契約書または媒介契約書
  3. 現在の家屋が借家、社宅、寮などの場合は、賃貸借契約書、居住証明書、使用許可証等
  4. 現在の家屋に親族が居住する場合は、親族からの申立書(申請者が借家などに居住しないことの申立)
  • 登記簿謄本の写し
  • 売買契約書、登記原因証明情報等の所有権移転が確認できる書類
  • 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)