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令和3年度の個人住民税(市・県民税)の改正点

ページID:0001575 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

令和3年度市・県民税の主な改正点等

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の期間に得られた収入)の市・県民税から適用される税制改正の主な内容について、お知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方の多様化をふまえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、収入の種類にかかわらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

給与所得控除等から基礎控除への振替

1.基礎控除の改正

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2)前年の合計所得金額が2400万円を超える所得割の納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

基礎控除額の改正前と改正後
前年の合計所得金額 改正前 改正後
2400万円以下 33万円 43万円
2400万円を超え2450万円以下 33万円 29万円
2450万円を超え2500万円以下 33万円 15万円
2500万円を超える 33万円 適用なし

2.給与所得控除の改正

(1)給与所得控除額が10万円引き下げられます。

(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。なお、子育て世代や介護世帯には負担が生じないよう、別途措置が講じられます(後述の「4.所得金額調整控除の創設」をご確認ください)。

給与所得控除額速算表(改正前と改正後)
給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 65万円 55万円

162万5千円超

180万円以下

その収入金額の40%

その収入金額の40%

-10万円

180万円超

360万円以下

その収入金額の30%

+18万円

その収入金額の30%

+8万円

360万円超

660万円以下

その収入金額の20%

+54万円

その収入金額の20%

+44万円

660万円超

850万円以下

その収入金額の10%

+120万円

その収入金額の10%

+110万円

850万円超

その収入金額の10%

+120万円

195万円
1000万円超 220万円 195万円

3.公的年金等控除の改正

(1)公的年金等控除額が10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1000万円を超え2000万円以下の場合には10万円が、2000万円を超える場合には20万円が、見直し後の控除額から引き下げられます。

65歳未満の公的年金等控除額速算表(改正前と改正後)

公的年金等

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正前 改正後

公的年金等に係る雑所得以外の所得に

係る合計所得金額

1000万円以下

1000万円超

2000万円以下

2000万円超
130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)の25%+37万5千円 (A)の25%+27万5千円 (A)の25%+17万5千円 (A)の25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)の15%+78万5千円 (A)の15%+68万5千円 (A)の15%+58万5千円 (A)の15%+48万5千円
770万円超1000万円以下 (A)の5%+155万5千円 (A)の5%+145万5千円 (A)の5%+135万5千円 (A)の5%+125万5千円
1000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上の公的年金等控除額速算表(改正前と改正後)

公的年金等

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正前 改正後

公的年金等に係る雑所得以外の所得に

係る合計所得金額

1000万円以下

1000万円超

2000万円以下

2000万円超
330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)の25%+37万5千円 (A)の25%+27万5千円 (A)の25%+17万5千円 (A)の25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)の15%+78万5千円 (A)の15%+68万5千円 (A)の15%+58万5千円 (A)の15%+48万5千円
770万円超1000万円以下 (A)の5%+155万5千円 (A)の5%+145万5千円 (A)の5%+135万5千円 (A)の5%+125万5千円
1000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

注意1:年齢区分は、課税年度の1月1日(賦課期日)時点での判定です。

4.所得金額調整控除の創設

以下に該当する場合は、所得金額調整控除が給与所得から控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア.特別障害者に該当するもの

イ.年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有するもの

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額の計算方法
(1)に該当

(給与等の収入金額(1000万円を超える場合には1000万円)-850万円)

の10%

(2)に該当

(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)

+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

両方に該当 (1)の控除後の金額から(2)の金額を控除

所得控除等の見直し

基礎控除の見直しに伴う扶養控除等の要件の変更や、寡婦・寡夫控除の見直し、未婚のひとり親に対する税制上の措置の創設があっています。

5.所得控除等の適用要件等の見直し

適用要件等一覧
要件等 改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計

所得金額要件

38万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の

合計所得金額要件

38万円超

123万円以下

48万円超

133万円以下

勤労学生の合計所得金額要件

65万円以下

75万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の

特例について、必要経費に算入する金額の

最低保障額

65万円

55万円

6.ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の見直し

(1)婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等の合計が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用されることになります。

(2)これまでの寡婦・寡夫控除のうち、寡婦控除の所得金額要件に所得金額の制限(合計所得金額500万円以下)が加えられ、生計を一にする子(総所得金額等の合計が48万円以下)を有する寡夫の控除額(改正前26万円)について、同条件の寡婦と同額の控除額(改正後30万円)に引き上げられます。

(3)住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」や、これらに相当する人がいる場合は、(1)及び(2)の控除の対象外になります。

改正前:寡婦・寡夫控除

本人女性

(寡婦)

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 控除なし

扶養

親族

子有り

30万円​ 26万円​ 30万円​ 26万円​

子以外

有り

26万円​ 26万円​ 26万円​ 26万円​

無し

26万円​
改正前:寡婦・寡夫控除

本人男性

(寡夫)

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 控除なし

扶養

親族

子有り

26万円​ 26万円​

子以外

有り

無し

改正後:ひとり親控除・寡婦控除

本人女性

(寡婦)

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下

扶養

親族

子有り

30万円​ 30万円​ 30万円​

子以外

有り

26万円​ 26万円​

無し

26万円​
改正後:ひとり親控除・寡婦控除

本人男性

(寡夫)

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下

扶養

親族

子有り

30万円​ 30万円​ 30万円​

子以外

有り

無し

注意2:改正後の表において、表中の数字は控除額を表し、単位は(万円)です。また表中の数字のうち、青字で示すものがひとり親控除、赤字で示すものが寡婦控除です。

非課税基準について

7.非課税基準等の見直し及びひとり親に対する非課税措置の創設

市・県民税の非課税基準等
  改正前 改正後

非課税措置(障害者、未成年者、寡婦または寡夫)の

合計所得金額要件

125万円以下

135万円以下

均等割の非課税限度額の

合計所得金額

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+扶養親族がいる場合は18万9千円

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+10万円

+扶養親族がいる場合は18万9千円

所得割の非課税限度額の

総所得金額

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+扶養親族がいる場合は32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)

+10万円

+扶養親族がいる場合は32万円

ひとり親に対する非課税措置

上の表中の非課税措置の対象として、新たにひとり親控除の対象者が適用となります。また、対象の寡婦または寡夫が、寡婦に改められます。

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