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2カ所から公的年金を受給していますが、市県民税はそれぞれの年金から特別徴収されるのですか。
対象となる年金が2つ以上ある場合には、住民税(市県民税)は、定められた順序に従い順位の高いほうのひとつの年金から特別徴収されることになります。(原則として介護保険料が特別徴収されている年金と一致します)
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対象となる年金が2つ以上ある場合には、住民税(市県民税)は、定められた順序に従い順位の高いほうのひとつの年金から特別徴収されることになります。(原則として介護保険料が特別徴収されている年金と一致します)