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2カ所から公的年金を受給していますが、市県民税はそれぞれの年金から特別徴収されるのですか。

ページID:0001013 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

対象となる年金が2つ以上ある場合には、住民税(市県民税)は、定められた順序に従い順位の高いほうのひとつの年金から特別徴収されることになります。(原則として介護保険料が特別徴収されている年金と一致します)

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