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太宰府市市民活動災害保障保険のご案内

ページID:0002079 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

太宰府市市民活動災害保障保険

市内では、自治会における防犯活動や清掃活動、また、ボランティア活動などの市民活動が活発に行われています。これらの活動の継続は住民福祉の向上や地域の健全な発展につながります。しかし、心配なのは市民活動中に万が一事故が起きてしまったらということです。
そこで本市では、市民活動中の傷害事故や損害賠償責任事故に対して最低限の保障をする市民活動災害保障保険制度を設けています。市が保険料を負担して保険会社と契約するため、皆さんが直接加入の手続きをする必要はありません。

保険の対象

対象となる活動の条件は、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 市内に活動拠点があること
  • 5人以上の市民によって組織された市民団体や個人による活動であること。
  • 本来の職場を離れて、対価を得ずに行う継続的、計画的な公益性のある市民活動であること。

ただし、政治、宗教または営利を目的とする団体は対象になりません。

保険の種類

傷害保険

市民活動に参加していた個人が急激かつ偶然な外来の事故により、死亡または傷害を被った場合。

賠償責任保険

市民活動中に第3者にケガを負わせたり、第3者の財物を汚損、毀損、滅失し、法律上の損害賠償責任を負う場合。

保障内容と保障額

傷害保険(事故後7日目以降の治療を要した場合に適用)
保険金の種類 備考
死亡保険金(500万円) 事故の日から180日以内に傷害事故を原因として死亡された場合。
後遺障害保険金(15万円から500万円) 事故の日から180日以内に傷害事故を原因として後遺障害を生じた場合。
入院保険金(1日3,000円) 入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。(事故の日から180日を限度)
通院保険金(1日2,000円) 通院日数1日につき、通院保険金日額をお支払いします。(事故の日から180日までの間で90日を限度)

(注意)

・市主催事業については、事故日から適用です。

賠償責任保険(団体、個人で加入している保険対応が優先)
賠償の種類 備考
身体賠償 最高1名6,000万円、1事故3億円
財物賠償 最高1事故300万円
保管物賠償 最高1事故300万円

(注意)

・免責額は5,000円。ただし、市主催事業は免責なし。

事故が起きた際の手続き

事故が起きた際の手続きは、市民活動団体の代表者を通じて、事故発生日から14日以内に市役所の団体主管課に事故報告書を提出してください。団体の区分や活動によって、主管課が変わりますので、ご注意ください。
事故報告書には、団体の概要を把握できる書類、事故発生日の活動状況が説明できる書類などの添付が必要です。

詳細については、こちらの案内チラシをご覧ください。

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