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指名停止情報
下記のとおり指名停止措置とします。
- 共同企業体の構成員の一部が指名停止となった場合は、その共同企業体も指名停止とします。その場合、「商号または名称」の欄中、措置理由に該当しない構成員は( )書きとします。
| 商号または名称 | 所在地 | 指名停止期間 | 措置理由 |
|---|---|---|---|
|
(株)トーニチコンサルタント 九州支店 |
福岡市博多区博多駅前2-6-10 |
令和8年2月5日から 令和8年5月4日まで(3月) |
独占禁止法違反行為 |
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下記のとおり指名停止措置とします。
| 商号または名称 | 所在地 | 指名停止期間 | 措置理由 |
|---|---|---|---|
|
(株)トーニチコンサルタント 九州支店 |
福岡市博多区博多駅前2-6-10 |
令和8年2月5日から 令和8年5月4日まで(3月) |
独占禁止法違反行為 |