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前金払・中間前金払制度

ページID:0001746 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

前金払・中間前金払制度について

太宰府市では、公共工事を担う地域の中小建設業者への資金調達円滑化と就労環境の改善、公共工事の適正な施工及び品質確保のため、平成29年6月から前金払を行うことができる要件(対象額と工期)を緩和し、併せて中間前金払制度を導入します。

前金払制度について

前金払制度の概要

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184条)の規定に基づく、保証事業会社の保証を受けた公共工事を対象として、この公共工事の経費について前払金を受け取ることができる制度です。

要件

契約金額が300万円以上で工期が30日以上であること。

注意:公共工事に係る前払金の割合は、建設工事は契約金額の4割以内です。

注意:土木建築に関する工事の設計・調査測量などの業務委託については、契約金額の3割以内です。

中間前金払制度について

中間前金払制度の概要

前払金の支払を受けた建設工事(業務委託は除く)を対象として、工期の半ば以降に当初の前払金に追加して、契約金額の2割以内を受け取ることができる制度です。

要件

  1. 既に前払金の支払を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われたこの工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  5. 中間前払金に関して、公共工事の前払金保証事業に関する法律の規定に基づく保証事業会社の保証を受けているもの。

注意:予算執行上の都合により、前金払・中間前金払の全部または一部をしないことがあります。

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