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選挙カーがうるさいので規制できませんか。

ページID:0003339 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

この件については選挙のたびに同様のご意見を多数いただいております。
現在の公職選挙法では、選挙運動のため午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用の自動車から候補者名等を連呼することは認められています。また、音量については各候補者にゆだねられており、選挙管理委員会が規制をすることはできません。
なお、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない旨が規定されています。
ご理解のほどよろしくお願いします。