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政治家は寄附や差し入れをしてはいけないのですか。
選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、候補者となろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を贈ること(寄附)は、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。違反すると処罰されます。有権者が寄附を求めることもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附(例)
- 病気見舞い
- 祭りへの寄附や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 結婚祝、香典
(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある) - 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元・お歳暮