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不在者投票ができます
仕事や用事などで他の市区町村に滞在している人や入院している人など、投票日に投票所に行けない人は、期日前投票のほか、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。
(注)投票日までに福岡県外へ転出された方は投票できません。
(注)投票日までに福岡県外へ転出された方は投票できません。
他の市区町村(滞在先)での不在者投票
1 投票用紙等を請求してください
「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、太宰府市選挙管理員会に直接または郵送で請求をしてください。記入は直筆に限ります。また、メールやファクスによる請求はできません。
2 投票用紙等が届きます
太宰府市選挙管理員会より、投票に必要な書類一式が郵送されます。同封されている封筒は絶対に開封しないでください。
3 滞在先の市区町村で投票してください
受け取った書類一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持っていき、投票してください。なお、投票日の終了時刻までに投票用紙が太宰府市へ届かない場合、有効になりませんので、できる限り早く投票してください。滞在先の市区町村選挙管理委員会の開庁時間のみ投票できます。開庁時間につきましては滞在先の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
オンライン請求ができます
マイナンバーカードがあれば、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用してオンラインで投票用紙などの請求を行うことができます。
※請求のみオンラインで行うことができます。投票には、郵送された投票用紙などを滞在先の選挙管理委員会に持って行く必要があります。
詳しくは、次のリンク先を参照してください。
※請求のみオンラインで行うことができます。投票には、郵送された投票用紙などを滞在先の選挙管理委員会に持って行く必要があります。
詳しくは、次のリンク先を参照してください。
その他の不在者投票制度
県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入所中の人がその施設で投票できる不在者投票制度があります。詳しくはお問い合わせください。