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不在者投票ができます
他の市区町村(滞在先)での不在者投票
1 投票用紙等の請求をします
「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、太宰府市選挙管理員会に直接または郵送で請求をしてください。記入は直筆に限ります。また、メールやファクスによる請求はできません。
➤オンライン請求ができます
※請求のみオンラインで行うことができます。投票には、郵送された投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会に持って行く必要があります。
詳しくは、次のリンク先を参照してください。
2 投票用紙等が届きます
太宰府市選挙管理員会より、投票に必要な書類一式が郵送されます。同封されている封筒は絶対に開封しないでください。
3 滞在先の市区町村で投票してください
受け取った書類一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会へ持っていき、投票してください。なお、投票日の終了時刻までに投票用紙が太宰府市へ届かない場合、有効になりませんので、できる限り早く投票してください。滞在先の市区町村選挙管理委員会の開庁時間のみ投票できます。開庁時間につきましては滞在先の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
指定病院・施設での不在者投票
病院や施設に入院(入所)中の方は、入院(入所)中の病院・施設が県選挙管理委員会の指定を受けた病院・施設(指定施設)である場合には、その場所で投票できる不在者投票制度があります。
ご自身が入院(入所)されている病院・施設が指定施設に該当するかは、以下のファイルでご確認いただくか、直接病院・施設の方にお尋ねください。
▶ 福岡県ホームページ<外部リンク>
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがあり投票所に行くのが困難な方は、在宅で郵便等による不在者投票ができます。この制度は、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちの方で以下の要件に該当する方、または「介護保険制度における要介護状態区分が要介護5」と認定された方が対象となります。
また、郵便投票の対象者で自書ができない人は、代理記載により投票できる制度もあります。これらの制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。交付を希望する人や有効期限が満了している人は早めに申請をしてください。
|
身 |
障がい名 | 障がいの程度 | ||
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| 両下肢、体幹、移動機能の障がい | ○ | ○ | ー | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ○ | ー | ○ | |
| 免疫、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ | |
| 戦 傷 病 者 手 帳 |
障がい名 | 障がいの程度 | |||
| 特別 項症 |
第1 項症 |
第2 項症 |
第3 項症 |
||
| 両下肢、体幹の障がい | ○ | ○ | ○ | ー | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する者)に、投票に関する記載をさせることができます。
| 身 体 障 害 者 手 帳 |
障がい名 | 障がいの程度 |
| 1級 | ||
| 上肢、視覚の障がい | ○ |
| 戦 傷 病 者 手 帳 |
障がい名 | 障がいの程度 | ||
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
| 上肢、視覚の障がい | ○ | ○ | ○ | |
※上記のいずれかに該当する場合であっても、「郵便等による不在者投票をすることができる選挙人」でなければ、代理記載制度の対象となりません。


