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主な監査等の種類

ページID:0001341 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

効率的、効果的な監査を行うため年間監査計画や実施計画を毎年作成し、これに基づいて下記の監査等を実施しています。

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

予算の執行、収入・支出、契約、財産管理等、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、及び経営に係る事業(上下水道事業)の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度1回以上定期的に実施するものです。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求に基づき、財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民が、市長または市職員等による違法・不当な財務会計上の行為(原則1年以内の公金の支出、財産の管理、契約)があると認めるとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に対し監査するよう請求し、その内容について行う請求監査です。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるときに定期監査に準じて実施するものです。

検査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

現金等の出納事務処理及び管理状況が適正に行われているかどうかを、毎月検査するものです。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

定額の資金を運用するための各基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として決算審査に併せて実施するものです。

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、及び第22条第1項)

平成20年度に行う決算から義務付けられた審査で、市長から審査を求めれた毎会計年度の健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した関係諸表の計数が正確かつ適正かどうかを主眼として実施するものです。

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