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体育施設使用許可条件

ページID:0033233 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

下記を事前に確認のうえ、ご利用ください

  1. 使用する団体の責任者は、管理員が常駐している施設については使用開始前に使用許可書を管理員に提示し、指示を受けて使用を開始してください。(常駐していない施設についてはいつでも提示できるように、使用許可書を携帯しておくこと。)

  2.  使用目的以外に使用しないでください。

  3.  許可された使用時間を厳守してください。(予約時間内に準備から片付けまで行うこと。)

  4.  許可施設以外の使用及び立入りを禁止とします。

  5.  施設及び設備を破損した場合は、直ちに管理員に届け出てください。

  6.  体育館内での飲食や喫煙は禁止します。また、多目的広場等で喫煙する場合は使用者で吸殻入れを持参し、持ち帰ってください。※水分補給のためのお茶等のみ可とします。

  7.  使用に際して生じたゴミ等は、残すことなく必ず持ち帰ってください。

  8.  多目的広場への車の乗り入れは禁止とします。

  9.  使用した施設の片付け(トンボがけ)、清掃を必ず行い、責任者はその旨管理員に報告し点検を受けてください。

  10.  火災、盗難、人身事故、その他の事故防止に努めてください。

  11.  使用を中止する時(雨天の場合も含む)は必ず施設に連絡してください。(施設連絡先がない場合はいきいき情報センター(092-928-500)へ連絡してください。)

  12.  使用日の3日前までに中止連絡があった場合のみ使用料金の還付となります。キャンセル連絡をした翌日以降に、いきいき情報センターで還付手続きを行ってください。
    ただし、雨天・積雪や大気環境状況による中止は当日の連絡でも還付対象となります。
    ※同一施設の予約分で使用料未払いのものがあれば、充当も可(年度末は除く)

  13.  市の行事等が入った場合は、使用許可後でも使用取り消しのお願いをすることがあります。この場合も、使用料金の還付申請を行ってください。

    (注)上記事項に違反した場合は、使用許可を取り消し、一定期間使用を禁止することがあります。

対象体育(スポーツ)施設および連絡先一覧

スポーツ施設電話番号一覧表ページをご確認ください。

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