ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 教育部 > スポーツ課 > 学校施設使用許可条件

本文

学校施設使用許可条件

ページID:0015105 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

下記を事前に確認のうえ、ご利用ください

  1. 使用する団体の責任者は、いつでも管理員へ提示できるように、使用許可書を携帯しておくこと。
  2. 使用目的以外に使用しないこと。
  3. 許可された使用時間を厳守すること。(予約時間内に準備から片付けまで行うこと。)
  4. 許可施設以外の使用及び立入りを禁止する。また、学校の備品を無断で使用しないこと。
  5. 施設及び設備を破損した場合は、直ちに管理員、スポーツ課及び学校に届け出ること。
  6. 体育館の照明は、事前に申請している場合のみ利用可能とする。
  7. 体育館内での飲食や喫煙は禁止する。また、校庭等での喫煙も禁止とし、喫煙する場合は校外に出ること。※水分補給のためのお茶等のみ可とする。
  8. 使用に際して生じたゴミ等は、残すことなく必ず持ち帰ること。
  9. 校庭内への車の乗り入れは禁止する。
  10. 使用した施設の片付け(トンボがけ)、清掃を必ず行うこと。
  11. 校庭などの施設内では火気厳禁とする。
  12. 火災、盗難、人身事故、その他の事故防止に努めること。
  13. 使用を中止する場合は、必ずいきいき情報センター(電話928-5000)及び管理員に連絡すること。
  14. 使用日の3日前(この日がいきいき情報センター休館日(毎月最終水曜日)と重なる場合は4日前)までにキャンセルの連絡があった場合のみ、使用料金の還付となる。ただし、屋外施設の場合に限り、雨天・積雪や大気環境状況による中止は当日の連絡でも還付対象となるので、還付請求手続きをいきいき情報センター窓口(できるだけ1ヶ月以内)で行ってください。※同一施設の予約分で使用料未払いのものがあれば、充当も可(年度末は除く)
  15. 学校・社会教育関係の行事が入った場合は、使用許可後でも使用中止とすることがあります。この場合も、還付請求手続きを行ってください。
  16. 学校施設を子供だけで使用することはできません。必ず監督者として成人がいる状態で使用してください。
  17. やむを得ず備品等を移動させた場合は、必ず現状回復をしてください。

 

(注)上記事項に違反した場合は、使用許可を取り消し、その後一定期間使用を禁止します。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?