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太宰府市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、従来から策定していた「太宰府市情報セキュリティポリシー」の基本方針を「太宰府市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。
本市では、従来から策定していた「太宰府市情報セキュリティポリシー」の基本方針を「太宰府市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表いたします。


