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セーフティネット保証の認定(第8号認定)

ページID:0050018 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

第8号認定 金融機関の貸付債権の譲渡関係

 整理回収機構(RCC)等へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な中小企業者を支援するための措置です。

対象者

 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構(RCC)に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

認定要件

下記の全てに該当すること

  1. 申請者が、株式会社整理回収機構(RCC)または株式会社産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡されていること
  2. 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
  3. 申請者が、事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に務めていること
  4. 申請者が、株式会社整理回収機構(RCC)に対する債務の返済条件の変更を受けていること、または株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること

必要書類

  1. 認定申請書
    認定書1部に対して申請書2部が必要です(1部は市の控になります)。
  2. 株式会社整理回収機構(RCC)または株式会社産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類
  3. 全ての金融機関からの残高証明書原本(直近分とその1年前の同日分)
  4. 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組み、債務の返済計画を含む事業計画書
  5. 貸付債権の譲渡時の借入にかかる約定書および当該借入にかかる返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書

申請様式

8号認定申請書 [PDFファイル/77KB]

 

 

 

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