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セーフティネット保証の認定(第6号認定)
第6号認定 破綻金融機関関係
経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者
6号認定破綻金融機関リスト
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
認定要件
経済産業大臣の指定後に破綻金融機関等からの借入金を有していること。
必要書類
- 認定申請書
認定書1部に対して申請書2部が必要です(1部は市の控になります)。 - 当該金融機関の融資残高を確認できる書類
当該金融機関が発行した残高証明書(指定後の期日であること)。 - 当該借入金の借入期間を確認できる書類
金融機関が発行した借入明細書など


