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セーフティネット保証の認定(第2号認定)
第2号認定 取引先企業の事業活動の制限
対象者
国が指定する事業活動の制限(生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など)を行っている事業者と取引があり経営の安定に支障をきたしている中小企業者
現在の指定案件
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
認定要件
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中


