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セーフティネット保証の認定(第1号認定)

ページID:0050005 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

第1号認定 連鎖倒産防止(大型倒産)

対象者

 経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業者に対して売掛金債権または前渡金返還請求権を有しており、その回収が困難であるため、経営の安定に支障をきたしている中小企業者

大型倒産指定事業者リスト

 中小企業庁ホームページ<外部リンク>

認定要件

 倒産した取引事業者が、中小企業信用保険法による経済産業大臣の大型倒産事業者の指定(大型倒産指定事業者リスト参照)を受けており、次のいずれかの要件に該当していることが必要です。

  1. 倒産した取引先に50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権または前渡金返還請求権があること。
  2. 倒産した取引先に50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、倒産企業との取引依存度が20パーセント以上あること。

必要書類

  1. 認定申請書
    認定書1部に対して申請書2部が必要です(1部は市の控になります)。
  2. 決算書の写し
    直近分1部
  3. 当該倒産事業者に対する売掛金とそのうち回収困難な額を確認できる資料
    (例)受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿、請求書等の写し
    ※認定要件の1に該当する場合のみ
  4. 当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料
    倒産事由発生前直近(直近とは原則として前月)6カ月以上の期間の倒産業者との取引額がわかる資料および他の業者も含めて全取引額がわかる資料
    (例)決算書、月別残高試算表、得意先別売上帳簿の写し
    ※認定要件の2に該当する場合のみ

申請様式

1号認定申請書 [PDFファイル/121KB]

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