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林野火災に注意しましょう!
日本の国土の約7割を森林が占めています。
森林は国土の保全や水源の確保だけでなく、農作物や工作物の資源、レジャーなど、自然の恵みによって私たちの生活に大切な役割を果たしています。
林野火災は、ひとたび発生すると早期に延焼拡大することがあり、消火のための消防隊の立入りが困難であることや消火用水の確保が難しいこと、広範囲の消火が必要なこともあり、他の火災に比べて鎮火までに時間がかかります。
また、人命・家屋等への危険が生じることや、貴重な森林資源の焼失とそれによる土砂流出等の二次災害の危険性が高まること、自然の回復には長い年月と多くの労力を要します。
林野火災の出火原因の多くは人的要因であることから、大部分は皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。
特に冬季から春季にかけては空気も乾燥し、全国でも林野火災が多数発生しているため、火の取扱いには一層注意してください。
林野火災防止のための注意点
- 乾燥・強風の日は火を使わない
- たき火や火入れは複数人で行う
- 火から目を離さない
- 消火用の水を準備する
- 使用後は完全に消火する
- たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない
- 市町村や県の条例を確認すること
参考
総務省消防庁「林野火災への備え」<外部リンク>
林野庁「山火事予防!!」<外部リンク>
「火入れに関する条例」があります!
「火入れ」とは?
火入れとは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、このうち森林や森林1km以内に近接している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、森林法第21条第1項の規定に基づき市町村長の許可を受けなければならないこととされています。
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります
火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
詳細は、森林法第21条第2項各号及び『太宰府市火入れに関する条例』を確認してください。
「火入れ」と「野焼き」の違いとは?
農地や空き地などの野外で、法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことは、一般的に「野焼き(野外焼却)」と呼ばれています。
なお、野焼きは例外を除き原則として禁止されています。
(例外の一例)
- どんと焼きなどの風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 稲わら焼きなどの農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
参考
野外焼却禁止のチラシ
※例外既定の焼却行為であっても、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害が発生する場合は、認められないことがあります。


