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「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起

ページID:0039547 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。


消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「椿●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

参考:消費者庁『「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/2.53MB]

事業者の概要

本件事業者が使用していたコミュニケーションアプリのアカウントの名称等は次のとおりです。

 
No. 使用していたアプリの名称 アカウント名
1 Telegram ​椿●美
2 やなか●●え
3 安藤●杉
4 川島●●子
5 Toome 川島●●理

(注1)「●●」部分には、名前や漢字が入っていました。

(注2)本件事業者の担当アカウントを使用していた本件事業者の実体は不明です。

(注3)同名のアカウントを使用する別事業者等と間違えないように御注意ください。

​消費者庁から皆様へのアドバイス

「簡単に稼げる」と称するような副業を信用しないこと。 

本件では、消費者に報酬が支払われたことから、消費者は「簡単に稼げる」副業だと信用していました。本件でみられるように、最後には多額の送金を行わせるようなもの もあることに注意しましょう。

簡単にお金を振り込まないこと。

本件では、消費者は指定された個人名義の銀行口座に多額の送金をしていました。お金が支払われるはずの副業で、副業を続けるためにはお金が必要などと指定した銀行口座に何度も送金や振込みを要求された場合には、慎重になりましょう。特に、指定された口座が個人名義の場合には注意が必要です。

見慣れないアプリやウェブサイトに注意すること。

本件では、消費者は、Telegram、Toomeといったアプリをインストールするように指示されたり、App、NatCoinといったウェブサイトにアクセスさせられたりしています。見慣れないアプリやウェブサイトについては、事前に安全性を確認し、安易にインストールやアクセスをしないようにしましょう。


悪質な副業の勧誘に利用されるアプリやウェブサイトなどは、より巧妙なほかのものに変化していく可能性もありますので、本件で使用されていたアプリやウェブサイト以外のものにも注意が必要です。

一人で悩まず誰かに相談、「188(いやや!)」へ電話してみましょう!

何気なく見ているSNS上に表示される広告を入口として、消費者を欺く手口は多様になっています。上記のアドバイスを参考にしながら自分で気付く力を養うようにしましょう。本件の副業に参加した消費者の中には、違和感を持って途中でやめた消費者もいます。少しでも変だなと思ったらそこで立ち止まって、必ず誰かに相談するようにしましょう。

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