ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 防災・防犯・安全 > 消費生活 > 「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起

本文

「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起

ページID:0035802 更新日:2024年7月2日更新 印刷ページ表示

かねてから、保険金を使って住宅の修理を行う、保険金の請求サポートをするなどとして消費者を勧誘する事業者に関する相談があったところ、令和5年4月以降、消費者宅に電話がかかってきて、「自宅を無料で点検できる」、「火災保険で軒どい等の修理ができる」などと説明され、消費者宅に訪問して無料点検を実施された後、損傷箇所について「このままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」などと自宅の修理が必要であることや火災保険金を使って実質的に無料で修理工事が可能であると説明されたため、火災保険金を利用した自宅の修理工事契約を締結したが、不審であるなどという相談が各地の消費生活センターなどに多く寄せられています。


消費者が、住宅の損害が経年劣化によるものだと知りながら、自然災害による損害であるかのように、うその理由で保険金の支払を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがあることから、消費者庁が調査を行ったところ、天建と称する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

参考:消費者庁『「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/649KB]

事業者の概要

本件事業者の概要は下表のとおりです。

 
屋号 所在地・代表者
天建

東京都千代田区神田佐久間町3-21-5-307

吉田 祐樹

注1 天建は、ASLES株式会社が施工する修理工事の営業を行うために、ASLES株式会社の代表取締役によって開業された事業者の屋号です。

注2 同名又は類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。

​消費者庁から皆様へのアドバイス

 

「無料」といった甘い言葉には落とし穴があります。

「自宅の無料点検を行っている」、「保険金を使えば無料で修理できる」などと甘い言葉だけを鵜呑みして契約してしまうと思わぬ落とし穴があります。単に事業者からの言葉だけで契約することなく、修理箇所が保険対象になっているか、キャンセル料として高額な違約金が請求されないかなど、自分でしっかり契約書等を確認しましょう。

​自分の身にも起こることとして捉えましょう。

台風、豪雨、大雪等の自然災害は、全国各地で発生しており、特別なことではありません。また、火災保険等を利用した修理工事に関する相談は、大規模災害が発生した被災地に限ることではありません。自分のこととして捉え、警戒心を緩めることがないようにしましょう。

保険金の不正請求は「詐欺罪」に問われるとこがあります。

自然災害による住宅の損害は、加入している損害保険で補償されるケースがありますが、経年劣化によって生じた損害は支払の対象とはなりません。経年劣化による損害だと知りながら、自然災害による損害であるかのように、うその理由で保険金の支払いを請求すると、保険会社から保険金の返還請求や、保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがあります。

まずは相談をしましょう。

「火災保険が使える」などと勧誘されたら、まずは加入先の損害保険会社か損害保険代理店に相談をして、これらによる支払に関する営業方法の状況や保険会社等以外の事業者から受けた勧誘内容の真偽について確認をしましょう。また、不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに最寄りの消費生活センター等に相談をしましょう。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)