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地域未来投資促進法に基づく支援

ページID:0003491 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

本市では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づき、福岡県及び県内市町村と共同で第2期基本計画を策定し、令和6年4月1日、国による同意を得ました。
これにより、事業者の方が、基本計画に定められた促進区域内において、「地域経済牽引事業」を行う場合、「地域経済牽引事業計画」を福岡県に提出いただき、県知事が承認を行うこととなります。

事業者がこの承認を受けた場合、国による設備投資減税などの各種支援措置を受けることが可能となります。
※事業計画に対する県知事の承認は、各種支援措置の利用条件の一つであり、支援措置を受けるためには、国による事業の先進性についての承認や各種要件を満たす必要があります。
 

 

地域経済牽引事業とは

次の1から3までのすべてに該当する事業のことを指します。

  1. 基本計画本文「5地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的または社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項」に記載する地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。
  2. 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,427万円を上回ること。
  3. 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。
    • 促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で17%増加すること。
    • 促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で10%増加すること。
    • 促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で4%増加すること。
    • 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で7%増加すること。

基本計画の概要および本文

関連ページ

福岡県ホームページ(福岡県商工政策課)<外部リンク>

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