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地域未来投資促進法に基づく支援
本市では「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づき、福岡県と共同で基本計画を作成し、平成29年9月29日に国による第1陣同意を得ました。
これにより、事業者の方が基本計画において定められた促進区域内にて「地域経済牽引事業」を行う場合は「地域経済牽引事業計画」を提出していただき、県知事が承認を行うこととなります。
事業者の方がこの承認を受けた場合、国による設備投資減税などの各種支援措置を受けることが可能になります。
注意:事業計画に対する知事の承認は各種支援措置の利用条件のひとつであり、支援措置を受けるためには、国による事業の先進性についての承認や各種要件を満たす必要があります。
地域経済牽引事業とは
次の1から3までのすべてに該当する事業のことを指します。
- 基本計画本文「5地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項」に記載する地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。
- 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が4,809万円(福岡県の一事業所あたりの平均付加価値額(経済センサス-活動調査(平成24年))を上回ること。
- 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。
- 促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で5%増加すること。
- 促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で10%増加すること。
- 促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で0.5%増加すること。
- 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で4%増加すること。
基本計画の概要および本文
関連ページ
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