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【申請期限延長】市内運送事業者の皆さんへ支援金を給付します!
申請期限を延長します!
令和6年4月30日(火曜日)→令和6年6月28日(金曜日)まで *消印有効
太宰府市運送事業者等支援金のご案内
燃料価格の高騰により経営に影響を受けている市内の運送事業者等に対し、事業の継続を目的として、支援金を給付します。
対象者
令和6年1月29日において、市内に事業所を有する運送事業者で、下記すべてを満たす者。
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である者。
(2) 交付申請後も市内で運送事業等を継続する意思がある者。
(3) 道路運送事業等に必要な許可または認定をすべて有し、交付申請時点において市内で道路運送事業等を実施している者。
*登記簿等だけで実態がないものは本店・営業所とはみなしません。営業実態は、道路運送事業等に必要な許可または認定を受けた場所・車検証の本拠の位置・現場写真等で判断します。
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である者。
(2) 交付申請後も市内で運送事業等を継続する意思がある者。
(3) 道路運送事業等に必要な許可または認定をすべて有し、交付申請時点において市内で道路運送事業等を実施している者。
*登記簿等だけで実態がないものは本店・営業所とはみなしません。営業実態は、道路運送事業等に必要な許可または認定を受けた場所・車検証の本拠の位置・現場写真等で判断します。
対象となる事業、車両
対象事業 | 対象車両 |
---|---|
(1)トラック運送事業(貨物自動車運送) | 事業者が所有もしくはリース契約に基づき借用している以下の(ア)~(エ)をいずれも満たす車両(二輪を除く) (ア)車検証の「自家用・事業用の別」の欄に「事業用」と記載がある車両(緑または黒ナンバー) (イ)車検証の「使用の本拠の位置」の欄に太宰府市内の住所が記載されている車両 (ウ)車検証の「種別」の欄に「大型特殊」と記載されていない車両 (エ)被けん引車でない車両 |
(2)乗合バス事業(一般乗合旅客自動車運送) | |
(3)貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送) | |
(4)タクシー事業・介護タクシー事業 (一般乗用旅客自動車運送) |
|
(5)自動車運転代行業 | 上記(イ)に加え、公安委員会から認定を受けた登録車両(随伴用車両) |
交付額
対象車両1台当たり5万円
申請期間
令和6年6月28日(金曜日) *当日消印有効
申請方法
郵送または窓口へ直接提出
申請先:郵送の場合
〒818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1
太宰府市運送事業者等支援金担当 行
窓口の場合
太宰府市役所2階産業振興課内
運送事業者等支援金特設窓口
申請先:郵送の場合
〒818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1
太宰府市運送事業者等支援金担当 行
窓口の場合
太宰府市役所2階産業振興課内
運送事業者等支援金特設窓口
申請書類
申請書類 | トラック運送 乗合バス 貸切バス タクシー 介護タクシー |
自動車運転代行 | |
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1 | 申請書兼請求書(様式第1号) | 〇 | 〇 |
2 | 対象車両一覧(様式第2号) | 〇 | 〇 |
3 | 対象車両すべての自動車検査証の写し (自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記載事項が記載された書面の写し) |
〇 | 〇 |
4 | 公安委員会からの認定書の写し*受付印が押印されていること | ― | 〇 |
5 | (法人のみ)履歴事項全部証明書の写し*最新の情報であれば、発行時期は問いません | 〇 | 〇 |
6 | (個人のみ)直近の確定申告書の写し*受付印が押印されていること | 〇 | 〇 |
7 | (個人のみ)本人確認書類の写し*運転免許証など | 〇 | 〇 |