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給湯器の点検商法にご注意ください
突然、「給湯器の無料点検をしている」と言って訪問や電話をし、点検の結果「経年劣化をしている。新しい給湯器に交換しないと危険」、「給湯管がさびている。このままだと壊れる」などと不安をあおり、高額な契約をさせる「点検商法」の相談が市内で急増しています。
給湯器のメーカーや、自身が契約をしているガス会社からの点検かと勘違いをさせるセールストークや、「すぐに交換をしないといけない」とせかされ、考える時間も与えられず、その場で契約をしてしまったという事例が多数報告されています。
アドバイス
- 「無料で点検する」などと訪問してくる事業者は、言葉巧みに消費者の不安をあおり、契約を取り付けようとします。突然訪問されても、安易に対応しないようにしましょう。
- その場ですぐに契約しないようにしましょう。本当に交換が必要か、契約先のガス事業者や、給湯器のメーカーなどへ連絡をしましょう。
- 購入する場合は、住宅設備関係の機器は高額になることも多いので、複数社から見積もりをとり比較検討をしましょう。
- 訪問販売にはクーリング・オフ制度が設けられています。期間は、契約書面を受け取った日を1日目と数えて8日間です。この期間に事業者へ、書面などで申し入れをすることによって、無条件で契約の解除ができます。
- 特に高齢者に被害が多く報告されています。ご家族や周囲の人は、身近な高齢者に変わった様子がないか、家の中に見慣れない書類や名刺などがないかなど気を配りましょう。
困ったときは、消費生活センターへ相談しましょう!
相談日:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)
時間:9時30分から12時、13時から16時
場所:市役所2階消費生活相談窓口
電話番号:092-921-2121(代表)
交換が出ますので、「消費生活センターへ」とお伝えください。