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特定創業支援等事業のご案内~太宰府市で創業する時のメリット~

ページID:0002986 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

平成30年7月9日に施行された産業競争力強化法(改正法)に基づき、地域における創業の促進を目的とする「創業支援等事業計画」を策定し、太宰府市は令和4年12月23日付で改正法第10回の計画変更認定を受けました。

この計画に基づき、「特定創業支援等事業」を利用した人は、市から証明書の発行を受け、市・国等の支援策を受けることができます。

「創業支援等事業計画」の概要

1.創業に関わる相談窓口の設置

創業相談窓口

場所:太宰府市 産業振興課内
内容:相談内容に応じた相談先の紹介を行います。

ワンストップ相談窓口

場所:太宰府市商工会内
内容:創業時の必要書類の作成支援、補助金等に関わる情報提供、資金調達に係る相談対応などを行います。

2.だざいふ創業塾の開催

経営、財務、人材育成、販路開拓をテーマに講義を行います。

問い合わせ先:太宰府市商工会(電話番号:092-922-4345)

3.ワンストップ個別経営指導の実施

経営、財務、人材育成、販路開拓に関して、商工会の経営指導員または専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など)による指導を4回以上受けていただきます。

問い合わせ先:太宰府市商工会(電話番号:092-922-4345)

「創業支援等事業計画」の概要

概要図 [PDFファイル/324KB]

「特定創業支援等事業」について

上記の「創業支援等事業計画」のうち、下記の内容が対象となり、受講者は市・国等の支援策を受けられます。

  1. だざいふ創業塾
  2. ワンストップ個別経営指導

市からの支援策

創業補助金の利用

認定を受けた特定創業支援等事業を受けて太宰府市内でこれから創業する、または創業して間もない方が事業を継続するために使用する費用の一部を補助します。

お問い合わせ:太宰府市商工会(電話番号:092-922-4345)

国等からの支援策

​(1)認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%※に減免、合名会社 または合資会社は、1件につき6万円が3万円に減免)されます。 ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7月5日万円、合同会社設立は 6万円が3万円にそれぞれ減免されます。

(2)事業開始2ヶ月前から対象となる創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することが可能となります。

(3)創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の 融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1月10日以上の自己資金要件を 満たす方として利用できます。 (4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

(注)会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

申請の方法

「特定創業支援等事業」を受講し、下記の書類を提出してください。

  • 申請書 1部
  • 事業計画書(任意の様式)1部
  • 受講修了書(写し)1部

提出先:太宰府市役所2階 産業振興課

参考資料

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

九州経済産業局ホームページ<外部リンク>

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