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創業するなら太宰府市!~創業支援メニューのご案内~

ページID:0002986 更新日:2022年12月23日更新 印刷ページ表示

創業者への幅広い支援策をご用意しています!

平成30年7月9日に施行された産業競争力強化法(改正法)に基づき、地域における創業の促進を目的とする「創業支援等事業計画」を策定し、太宰府市は令和4年12月23日付で改正法第10回の計画変更認定を受けました。

この計画に基づき、「特定創業支援等事業」を利用した人は、市から証明書の発行を受け、市・国等の支援策を受けることができます。

「創業支援等事業計画」の概要

1.創業に関わる相談窓口の設置
創業相談窓口
場所:太宰府市 産業振興課内
内容:相談内容に応じた相談先の紹介を行います。

ワンストップ相談窓口
場所:太宰府市商工会内
内容:創業時の必要書類の作成支援、補助金等に関わる情報提供、資金調達に係る相談対応などを行います。

2.令和の都だざいふ創業塾【特定創業支援等事業】
経営、財務、人材育成、販路開拓をテーマに講義を行います。

3.ワンストップ個別経営指導【特定創業支援等事業】
経営、財務、人材育成、販路開拓に関して、商工会の経営指導員または専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など)による指導を4回以上受けていただきます。

問い合わせ先:太宰府市商工会(電話番号:092-922-4345)

特定創業支援等事業を受けたことの証明書申請方法

【申請書類】
(1)申請書
(2)事業計画書(任意の様式)
(3)受講修了書(写し)

【申請方法】商工会の確認を経て、市役所2階産業振興課に提出
      *市提出前に必ず商工会に確認をしてもらってください。

参考

市からの支援策

太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金【令和6年9月新設】

【補助対象者】小規模企業者の事業主で、次のすべてを満たす方が対象です
(1)申請日において市内で創業後2年を経過していないこと
(2)太宰府市が発行する「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を持っていること
(3)市が規定する補助対象事業を行うこと
(4)法人にあっては本店、個人にあっては事業所等を市内に有すること
(5)市税を滞納していないこと
(6)太宰府市商工会の会員または実績報告時までに会員になる予定であること
(7)補助金交付決定後、2年以上市内で事業を継続できること
(8)次のいずれにも該当しないこと
   ア 中小企業者・大企業者が実質的な経営の参画を得て営む事業ではないこと
   イ フランチャイズチェーンの加盟店として営む事業ではないこと
   ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業その他これに準    
     ずる事業ではないこと
   エ あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業ではないこと
【補助対象事業】
(1)本市の学生が市内で創業・就職等により、卒業後も本市との関係継続に寄与する事業
(2)通過型観光から滞在型観光へと促す事業
(3)地域を代表する新たな特産品開発に寄与する事業
(4)市内事業者が抱える経営課題を解決しようとする事業
(5)その他地域課題解決につながると市長が認めた事業
【補助対象経費】事業所等の賃料(消費税、敷金、礼金、保証金等を除く)
【補助額】賃料月額の2分の1  最大6万円/月(1,000円未満切り捨て)
【補助対象期間】交付決定日の翌月から交付年度の3月まで(最大6か月間)
【補助対象となる事業所等】事業のために継続して使用する事業所等であって、次のすべての要件をすべて満たすこと
(1)申請者が、自ら締結した事業用賃貸借契約に基づく使用権を有すること
(2)1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
(3)市内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
(4)賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
   ア 申請者の事業主またはその3親等以内の親族
   イ 申請者(法人)のグループ会社
   ウ 申請者(法人)またはそのグループ会社の役員または従業員
(5)バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、レンタルスペース等ではないこと
【申請書類】
(1)太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金申請書
(2)太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金提案書
(3)事業計画書
(4)事業所等の賃貸借契約書の写し
(5)建物平面図の写し
(6)特定創業支援事業を受けたことの証明書
(7)起業した事実が確認できる書類の写し(開業届・履歴事項全部証明書等)
(8)市税の滞納のない証明書
(9)本人確認書類
【申請方法】郵送または市役所2階産業振興課に提出

チラシ [PDFファイル/511KB]

太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金申請書 [Wordファイル/39KB]

太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金提案書 [Wordファイル/37KB]

 

商工会からの支援策

創業補助金

【補助対象者】次のすべてを満たす方
(1)商工会が定める創業補助金事業期間内に創業される方、もしくは創業から2年以内の中小企業者
(2)商工会から創業支援を受けている方、または創業補助金事業期間内に創業支援を受けられる方
(3)太宰府市に事業所がある方、または創業補助金事業期間内に太宰府市内に設置する方
【補助対象経費】機械装置等費、広報費、外注費、その他商工会長が必要と認める経費
【補助額】補助対象経費の4分の3補助 上限20万円
【申請方法・問い合わせ先】太宰府市商工会(電話番号:092-922-4345)

国等からの支援策

会社設立時の登録免許税の減免

創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

会社・・・株式会社または合同会社を指します。

登録免許税の軽減・・・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

*特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
*本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、審査を受ける必要があります。

*本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(審査を受ける必要があります)。

*本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

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