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インボイス制度が始まりました

ページID:0029200 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示
令和5年10月1日から、消費税の仕入額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

インボイス制度の概要

・適格請求書(インボイス)とは、
 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の項目が追加された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは、
 買い手が納付する消費税額は、仕入れや経費の消費税額を控除(仕入額控除)を適用することができ、この控除を受けるためには「インボイス」が必要となります。

問い合わせ・申請等について

下記国税庁ホームページよりご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、下記消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターにお尋ねください。

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時から17時まで(土・日曜日、祝日を除く)

太宰府市適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

一般会計:T3000020402214
水道事業:T7800020000818
下水道事業:T6800020000819

注意 次の特別会計は適格請求書発行事業者の登録は行っていません。

国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
住宅新築資金等貸付事業特別会計

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