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押し買いにご注意ください!

ページID:0002718 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

買い取り業者が消費者宅へ訪問し、貴金属等を強引に安く買い取ることを押し買いと言います。

訪問購入

事例

ある日、業者から「お宅のいらなくなった家具を買い取ります」という電話がきた。家具を買い取ってもらうことを承諾し、約束をとりつけた。

約束の日になると業者がきて、家具の査定を始めたが5分くらいで終わり、「ほかに貴金属等の商品はありませんか?そちらも買い取りますよ」と言われた。

貴金属等を売る気はなかったので断ったが、「あなたが身に着けている指輪やネックレス素敵ですね。査定だけでもさせてください」と言われ、半ば強引に査定されると代金を置かれ、「こちらも買い取ります」と言われ、断りきれず、買い取られてしまった。

アドバイス

今回のケースは、

  1. 電話勧誘時とは違う目的で勧誘、契約を行っていること(勧誘目的の明示義務違反)
  2. 一度断ったにも関わらず、再度勧誘していること(再勧誘の禁止)

が特定商取引法で禁止されている勧誘方法であったため、クーリング・オフを行って返品を要求することが出来ます。

事例のように、勧誘時は貴金属等の買取目的を告げられず、別の商品を買い取る約束を取り付けたが、実際に訪問すると、あらゆる貴金属等を安価に買い取られた!という相談が多く見受けられます。

これらのような相談が全国的に急増したことを受け、平成25年2月に特定商取引法により勧誘方法等の規制がされるようになりました。

特定商取引法による規制

不招請勧誘の禁止

事前の連絡なしで飛び込みで行う訪問購入勧誘は禁止されています。
また、しつこい勧誘(再勧誘の禁止)や、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止となりました。

書面の交付

事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面を交付することが義務付けられています。

引渡しの拒絶

クーリング・オフ期間中(書面交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことができます。
また、迷惑を覚えさせるような方法で引渡しをさせること等も禁止されています。

クーリング・オフ

クーリング・オフ制度により、書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。
また、クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合、第3者に引き渡した旨を事業者から消費者へ通知されます。

一人で悩まず、消費生活センターへ相談しましょう!

相談日:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)

時間:9時30分から12時、13時から16時

場所:市役所2階消費生活相談窓口

電話番号:092-921-2121(代表)
交換が出ますので、「消費生活センターへ」とお伝えください。