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株式会社日本ハウジングが行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起

ページID:0026946 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

関東経済産業局が令和5年1月26日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った株式会社リオテックが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジングによって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけ ます。

※同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

参考(1)消費者庁『株式会社日本ハウジングが行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起 [PDFファイル/1.07MB]

参考(2)消費者庁『訪問販売業者【株式会社リオテック】に対する行政処分について<外部リンク>

消費者庁からの皆様へのアドバイス

屋根瓦や漆喰等の屋根の修理など、通常、不具合の状況や修理の必要性などを判断しにくいものに関して勧誘を受けたときは、決して慌てることなく、本当に必要な工事なのかを考えて、冷静に行動しましょう。特に、「この状態だと雨漏りする。」、「すぐに工事をやった方がいい。」などと、屋根の状態に不具合が生じていることを強調し、即時の契約の締結を求められた場合には、うのみにしないよう注意が必要です。そのような場合には、安易に契約の申込みや契約の締結をせず、過去に依頼をしたことのある業者や地域内の他の業者に屋根の状態を確認してもらうなどし、契約の締結について十分に検討する機会を確保することなどを心掛けてください。


契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、契約書面などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・ オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのような説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。


契約を締結しようとするときや契約を解除しようとするときに、勧誘者が怒鳴るような口調で迫ってきたり、退去を求めたのにもかかわらず自宅に留まったりした場合は、各地の警察に相談してください。

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