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高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起

ページID:0025258 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

令和3年5月以降、高等学校等で開催される体育祭や文化祭等のイベントでの使用を目的として、クラスTシャツなどと呼ばれるオリジナルデザインのTシャツ等を注文した消費者から、注文時点では本件ク ラスTシャツの使用日までに間に合うと説明されていたにもかかわらず、使用日までに納品されなかったなどといった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。


消費者庁が調査を行ったところ、KOMATO株式会社が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行の著しい遅延)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

参考:消費者庁『高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/550KB]

消費者庁からの皆様へのアドバイス

SNSのやり取りだけで注文を確定する場合には注意が必要です

 SNSは非常に便利であり、多くの人が利用しており、SNS上のやり取りを通じて商品の売買が行われることもありますが、SNS上で商品の販売等を行っている事業者の中には、契約条件等について十分な説明をしなかったり、受け取った商品に問題があり連絡を取ろうとしても、商品の納品後は一切連絡がつかなくなる事業者もいます。


 特に、本件のように特定のイベントで使用することを目的とした商品を注文する場合や、高額な金銭のやり取りが発生する場合には、SNS上のメッセージのやり取り以外に、電話等で連絡を取ることができることを事前に確認するなど、連絡の取れる事業者と取引するようにしましょう。​

納品日など重要な点は契約後であっても定期的に確認しましょう

​事業者によっては、注文の確定後、その後の経過について一切連絡をしてこない事業者もいます。本件クラスTシャツのように特定のイベントで使用することを目的とした商品については、使用日までに届かなければ、思い出になる大切な日を台無しにしてしまいます。納品日など重要な点については、注文時(契約時)だけでなく、その後も定期的に確認するようにしましょう。

被害に遭ったらすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう 

本件では、本件クラスTシャツの注文を確定する際、キャンセルができない旨が説明されますが、消費者が消費生活センターに相談し、消費生活センターのあっせんにより、支払った本件クラスTシャツの代金が返金された事例が確認されていま す。


このように代金を取り戻すことができる可能性があるので、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターにつながります。)。

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