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1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

ページID:0024528 更新日:2022年9月22日更新 印刷ページ表示

令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。


消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ及び株式会社ゼニスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

参考:消費者庁『1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/1.24MB]

消費者庁からの皆様へのアドバイス

次のような特徴を持つ副業には注意してください

興味を持った副業に次のような特徴を見つけた場合には、インターネット等で積極的に情報収集を行うなど慎重に行動しましょう。

  • 金銭(ガイドブック代金等)を支払う前に具体的な作業内容を一切説明しない
  • 稼げなかった場合でも返金保証があるため「リスクはない」、「損をしない」などと説明してくる
  • 副業のガイドブック等の「勧誘者」(LINEメッセージの送信者等)と、副業の「提供者」との関係が不透明(副業のガイドブック等の勧誘者が、自分はボランティ アで副業を紹介している、などと言ってくる場合は注意が必要です。)
  • 副業の紹介サイト等において具体的な作業内容が一切記載されていないにもか かわらず、「儲かる」と紹介されている
  • 「初期費用0円」などと紹介されているにもかかわらず、副業のガイドブック等を購入させようとする
  • 「募集枠は残り〇枠」といったように、副業のガイドブック等の購入等を急かしてくる
  • 副業の名称が定期的に変更される

 副業を始めるために「借金」を背負うことには慎重になりましょう 

副業のガイドブックやマニュアル等を販売している事業者には、最初に比較的低額のガイドブック等を購入させた後、電話などで高額のサポートプランを勧誘してくる事業者が多くいます。このような事業者は、消費者がサポートプランの申込料金を支払えないと言った場合でも、消費者金融での借入れを提案してくることや、申込料金の一部は副業を行って得た収益による後払いでも構わない(申込料金を後払いとすることは、収益を得られなかった場合でもこの後払いの申込料金を当該事業者から請求される可能性があり、実質的には「借金」といえます。)と言ってくることがあります。


消費者庁の調査では、上記のような特徴を持つ副業を始めた場合、作業を行っても全く儲からず、結局、「借金」だけが残ってしまうということがほとんどです。 お金を稼ぐために「借金」をして、結局、稼げず「借金」だけ増えることは本末転倒ですので、副業を始めるために「借金」を背負うことには慎重になりましょう。

  副業に関して被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう 

本件では、消費者が消費生活センターに相談し、消費生活センターのあっせんにより、本件副業についての広告や勧誘の内容と実際の作業内容が異なっていたこと などを理由に有料のサポートプランの申込料金の一部が返金された事例が複数確認されています。


高額な有料のサポートプランを申し込んでしまった場合でも、代金を取り戻すことができる可能性があるので、金額の多寡にかかわらず、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターにつながります)。

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