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クーリング・オフがメールでもできるようになりました

ページID:0023289 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

これまで、クーリング・オフはハガキなどの書面で通知をする必要がありましたが、法改正により、令和4年6月1日からメールやファクスでも通知ができるようになりました。

その他、事業者のウェブサイト上にクーリング・オフの専用フォームがある場合はそこから通知することも可能です。

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売や、電話勧誘販売など不意打ち的な勧誘を受けて契約したあと、一定期間内であれば無条件で申し込みを撤回したり、契約の解除ができる制度です。

【クーリング・オフが可能な主な取引と期間】
取引形態 適用対象 期間
訪問販売

店舗外(自宅や喫茶店など)での訪問販売、催眠(SF)商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス

8日間

電話勧誘販売

事業者から電話で勧誘を受けた商品・サービスの契約 8日間

連鎖販売取引

他の人を販売組織に加入させると利益が得られると勧誘して商品等を購入させる、いわゆるマルチ商法

20日間
特定継続的役務提供

エステティックサービス、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

(エステティックサービス、美容医療は1ヶ月、他は2ヶ月を超えるもの)

8日間
業務提供誘引販売取引

事業者が提供する仕事をすれば収入が得られると勧誘してその仕事に必要だと商品等を購入させる、いわゆる内職商法

20日間
訪問購入 店舗以外の場所で、事業者が物品(政令で指定された物を除く)を買い取る契約 8日間

 

クーリング・オフが適用されない主な取引

  • 自分で店舗に出向いて商品やサービスの契約をしたとき
  • 3,000円未満の現金取引
  • 営業のための契約
  • 自動車、大型家電、家具、本、有価証券、DVD・CD・ゲームソフト類の訪問購入
  • 自動車リース、葬儀などのクーリング・オフがなじまない取引 など

クーリング・オフの方法​​

メールで通知する場合

  • クーリング・オフの送付先のアドレスがある場合は、そのアドレス宛に、わからない場合は代表のメールアドレスに送ります。
  • クレジット契約をした場合は、信販会社にも契約解除の通知をします。
  • 送信済みメールやメールの送信画面、クーリング・オフ専用フォームのスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存します。(5年間保存)

メールで通知する場合の記載例

メールで通知する場合の記載例

ハガキで通知する場合

  • 販売会社の代表者あてに発送します。※通知内容はメールで通知する場合の記載例と同じ内容を記入します。
  • クレジット契約をした場合は、信販会社にも契約解除の通知を発送します。
  • 発送をする前に、ハガキの両面コピーを取り、簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。(5年間保管)

クーリング・オフについて不明な点がある場合は、消費生活センターまでご相談ください

太宰府市消費生活センター

相談日:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)

時間:9時30分から12時、13時から16時

場所:市役所2階消費生活相談窓口

電話番号:092-921-2121(代表)
交換が出ますので、「消費生活センターへ」とお伝えください。

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