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新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

ページID:0022893 更新日:2022年7月19日更新 印刷ページ表示

消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社株式会社みらい住宅開発紀行及びウィズライフ株式会社によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

参考:消費者庁『新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起 [PDFファイル/345KB]

消費者庁からの皆様へのアドバイス

​外壁塗装の工事など、通常その対価が高額となり金額の妥当性を判断しにくいものに関して勧誘を受けたときは、決して慌てることなく、自分にとって本当に必要なものかを考えて冷静に行動しましょう。


特に、「今だけ、 あなただけ通常よりもお得である」、「この機会を逃せば特別な割引価格での提供ができなくなる」など、特別に安いことを強調して即時の契約の締結を求められたり、特別なキャンペーンなどにより大幅な割引を実施しているかのような説明を受けたり、近所の他の消費者には割引価格を伝えないようになどの口止めをされたりした場合には、うのみにしないよう注意が必要です。そのような場合には、安易に契約の申込みや契約の締結をせず、過去に依頼をしたことのある業者や地域内の他の業者から相見積りを取得して、契約の締結について十分に検討する機会を確保することなどを心掛けてください。  


契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、契約書面などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのような説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。 

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