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「鍵のレンジャー」「鍵のレスキュー」などと称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起
消費者庁が令和4年2月24日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったRセキュリティ株式会社及び株式会社鍵が、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」と称してウェブサイトを開設するとともに、「鍵の110番24時間」(株式会社鍵の110番・水道110番名義で開設)、「鍵のラッキーセブン」(株式会社レスキュー名義で開設)、「カギの24時間救急車」(株式会社24時間救急車名義で開設)、「カギの110番」(株式会社110番名義で開設)、「鍵の110番救急車」(株式会社110番救急車名義で開設)、とそれぞれ称するウェブサイトを開設する関連事業者5社と一体となって、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を繰り返し行っていることが確認されました。
このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁から皆様へのアドバイス
鍵をなくしてしまったときは、家族や知人等に相談するなど、慌てずに行動しましょう。また、住宅等の鍵をなくした場合には、建物の管理者等の相談できる連絡先がないか確認しましょう。もし、インターネットで鍵開け業者を検索する際は、上位に表示された業者であるからといって急いで依頼することなく、他の業者にも料金相場を確認するなど、よく検討してから依頼するようにしましょう。
鍵をなくしてインターネットで検索した鍵開け業者のウェブサイトの広告には数千円程度からの安価な作業料金を表示しているものの、実際作業員が現場に来ると数万円以上もの高額な作業料金を請求され、契約してしまう事例が多くみられます。このように、ウェブサイトやチラシによる広告に記載された安価な料金や電話等で鍵開けを依頼した際に聞いた料金と、実際に作業員に現場で請求された料金に相当な開きがあり、実際に請求された高額な料金で契約を締結する意思は有していなかったといえる場合には、クーリング・オフが認められます。
また、事業者から、クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフができないかのような説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。