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フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起
令和3年5月、デジタルプラットフォーム事業者が提供するフリーマーケットサイトにおいて、健康食品(サプリメント)の偽物が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。
参考:消費者庁『フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起 [PDFファイル/2.67MB]』
消費者庁からの皆さんへのアドバイス
本件正規品製造販売事業者は、偽物の商品を購入してしまわないよう、公式通販サイトや医療機関・調剤薬局などの正規ルートでの購入を推奨しています。
フリーマーケットサイトには、購入者が届いた品物を確認して出品者を「評価」した時点で、代金が出品者に支払われる仕組みになっているものがあります。しかし、出品者に代金が支払われた後は、例えば、購入した品物が偽のブランド品であると後で気付き、購入者がサイトの運営者に返金や仲裁を求めても、運営者は、出品者に代金が支払われた後のトラブルには関知せず、当事者間で解決するように回答し、返金や仲裁などの対応がなされない場合があるので注意しましょう。