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有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起
令和2年の冬以降、通信販売サイトで、調理器具、ソファ、電動アシスト自転車、生活雑貨などを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、有名なブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトなどにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。
参考:消費者庁『有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起 [PDFファイル/4.93MB]』
消費者庁からの皆さんへのアドバイス
金融機関の口座が個人名義の場合には振り込まない
個人名義の口座に前払で代金を振り込んだ場合に被害が多発していることから、個人名義の口座への前払での振込を指定された場合には、信用できるかを慎重に確認し、確実に信用できる場合以外は代金を振り込まないようにしましょう。
複数の通信販売サイトと販売価格を比較してみましょう
公式サイトや他の通信販売サイトに比べて格安の販売価格を表示し、消費者を誘い込むという手口は、偽サイトの典型的な手口です。また、人気があって他の通信販売サイトではあまり値引きされていない商品の場合、格安とはいえないまでも、ほかよりお得と思わせる価格を表示していることもあります。「安いな」と思うような販売価格が表示されているサイトを見つけた場合、複数の通信販売サイトと販売価格を比較するほか、そのサイトに不審な点がないかをしっかりと確認しましょう。
注文する前にサイトの運営者の情報をよく確認しましょう
商品を注文する前に、運営者の情報をよく確認することで、一見して架空のものと分かる住所が表示されている、電話番号が表示されていないなど、不審な点に気付き、被害を防ぐことができる可能性があります。
SNS 上の広告や検索サイトの検索結果だからといって安心は禁物
偽サイトでの被害は、SNS 上の広告や検索サイトでの結果から誘導されて発生しています。有名なSNS や検索サイトだからといって安心せず、前記のような点に注意するようにしましょう。